業務内容

成年後見

将来、判断能力が不十分になったら支援してくれる人が欲しい。相続による遺産分割協議をしたいが認知症の家族がいる。そんなあなたに成年後見制度があります。

成年後見制度とは??

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。

その判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を守ることを目的としています。

本人の意思や自己決定の尊重、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作ろうという「ノーマライゼーション」の理念を具現化しようとするものです。

できるだけトラブルを生じさせない遺言書を作成したいとお考えの方、ひとりで作成するのが難しいと感じられている方、当事務所では、遺言書作成のサポートをいたしております。お気軽にご相談ください。

成年後見制度は大きく法定後見任意後見に分けられ、法定後見では本人の判断能力の程度によって支援する人の権限が「後見」「補佐」「補助」という3つの類型に分けられています。

法定後見制度の概要

「後見」を利用することができるのは、
自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない方です。

具体的には、重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者などで、ほとんどの常態として判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買い物も独りではできないような方です。

「補佐」を利用することができるのは、
重要な財産(土地や車など高額な物)を管理したり処分したりするのに、常に援助が必要な方です。

「補助」を利用することができるのは、
判断能力が不十分ながら自分で契約などができるが、誰かに手伝ってもらうか代わってもらった方が良いと思われる方で、具体的には、軽度の知的障害者・精神障害者・初期の認知症状態にある方です。

法定後見制度の流れ

1.家庭裁判所へ申立て

  • 後見・補佐・補助の開始の申立てをします。
  • (申立てできるのは、本人・配偶者・4親等内の親族。)

2.審判手続

  • 調査、審問、鑑定が行われます。

3.審判

  • 審判の結果、本人をサポートする成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。

4.審判の告知と通知

  • 裁判所から審判所謄本をもらいます。

5.法定後見開始

  • 後見・補佐・補助の開始の申立てをします。
  • (申立てできるのは、本人・配偶者・4親等内の親族。)
任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見する人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

また、任意後見契約において任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができますが、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については、任意後見契約に盛り込むことはできません。

任意後見制度の流れ

1.今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になった時のことが心配だ

  • 現時点で判断能力に問題のない方のみ利用できる。

2.信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家)と任意後見契約を締結

  • 公証役場で公正証書を作成
  • 東京法務局にその旨を登記

3.少し認知症の症状が見られるようになった

  • 任意後見受任者は、任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申立てます。

4.家庭裁判所に申し立て

  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任

5.任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。

任意後見契約

任意後見契約の締結は、公正証書で作成する必要があります。

原則として公証役場へ出向いて作成することになりますが、公証役場へ行けない場合は公証人に出張してもらうことも可能です。

後見人の報酬

後見人の報酬は、契約内容等によりますが専門家に依頼する場合は月額2~3万円前後が基準となり、親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。

また、後見監督人の報酬は、本人(被後見人)の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します。

ひとりで悩んでいても何も解決しません!お気軽にお問合わせください。

>>お問い合わせはこちら

▲ページトップへ

ホーム | 事務所概要 | ご相談・料金 | 個人情報について | お問い合わせ